会則集
- 法友倶楽部規約
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平成5年5月13日 一部改正、同日施行
平成14年12月20日 一部改正、同日施行
平成20年5月20日 一部改正、同日施行
令和4年5月24日 一部改正、同日施行第1章 総則
(名 称)
第1条 この会は、法友倶楽部という。
(組 織)
第2条 この会は、大阪弁護士会会員の有志をもって組織する。
(目 的)
第3条 この会は、弁護士の使命である人権擁護と社会正義実現のため司法の民主化に貢献し、弁護士会の健全な運営に寄与するとともに、弁護士職務の研鐙に努め会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(活 動)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)人権の擁護と社会正義の実現、司法民主化のための諸施策の企画、検討、推進
(2)法令、判例の調査研究
(3)講演、見学、懇親会の開催
(4)弁護士会役員等の推せん
(5)その他必要な活動
(会 員)
第5条 大阪弁護士会会員は、幹事会の承認を得て、この会に入会することができる。
第2章 会議
(総 会)
第6条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は毎年2回開催し、臨時総会は必要のある場合に随時開催する。
3 総会は、幹事会の決定を経て幹事長が招集する。
4 総会の招集は、総会日より5日前までに会員に対し議題を記載して通知をしなければならない。
5 総会の議長は、幹事長があたる。
6 総会の決議は、出席会員の過半数の賛成をもってする。
7 総会は、次の事項を決議する。ただし、(5)及び(7)の決議に際しては、幹事長が推せん委員会の決定の結果を報告しなければならない。
(1)綱領、規約、規程、細則の制定又は改廃
(2)活動方針の決定
(3)活動報告の承認
(4)会計報告の承認
(5)幹事長の選出
(6)幹事の選出
(7)弁護士会役員候補者及びその他幹事会で必要と認めた候補者の選出
(8)推せん委員の選出
(9)規約、規程、細則により総会が決議すべき事項
(10)幹事会が総会で決議することが相当であると認めた事項
8 幹事長は、総会の議事について議事録を作成し、記名する。
(幹事会)
第7条 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
2 幹事会は、定例幹事会と臨時幹事会とする。
3 定例幹事会は毎月1回開催し、臨時幹事会は必要のある場合に随時開催する。
4 幹事会は、幹事長が招集する。
5 幹事会の議長は、幹事長があたる。
6 幹事会の決定は、出席幹事の過半数をもってする。
7 幹事会は、次の事項を決定する。
(1)この会の委員会及び部会(規約に定める委員会を除く。)の設置又は廃止
(2)各委員会及び部会の委員の選出
(3)弁護士会各種委員候補者の選出
(4)規約、規程、細則、総会決議により幹事会が決定すべき事項
(5)総会が決議すべき事項を除き、この会の運営に必要な一切の事項
(6) 会員の入会の承認
(7)その他幹事長が必要と認めた事項
8 幹事長は、幹事会の議事について議事録を作成し、記名する。
(常任幹事会)
第8条 常任幹事会は、幹事長及び副幹事長をもって構成する。
2 常任幹事会は、毎月1回以上開催する。
3 常任幹事会は、幹事長が招集する。
4 常任幹事会の議長は、幹事長があたる。
5 常任幹事会は、次の業務を執行する。
(1)幹事会の委任に基づく事項及びこの会の日常業務
(2)幹事会に対する日常業務の報告
(3)幹事会に提出する議案の作成
(4)その他幹事会が必要と認めた事項
(5)幹事長又は常任幹事会が必要と認めた事項
(推せん委員会)
第9条 この会に推せん委員会をおく。その細則については別に定める。
(委員会及び部会)
第10条 この会に、広報委員会、企画委員会、親睦委員会、研修委員会、法曹交流委員会並びに幹事会が設置する委員会及び部会をおく。
2 委員会及び部会は、幹事会の選出する委員をもって構成する。
3 広報委員会は、この会の広報活動を担当する。
4 企画委員会は、次の職務を担当する。
(1)活動方針、政策等の立案
(2)研究調査活動
(3)その他幹事会が決定する事項
5 親睦委員会は、この会の親睦活動を担当する。
6 研修委員会は、この会の研修活動を担当する。
7 法曹交流委員会は、この会の法曹関係者、司法修習生等との交流活動を担当する。
8 幹事会の設置する各委員会及び部会の職務は、幹事会において決定する。
第3章 役員
(幹事長)
第11条 この会に幹事長1名をおく。
2 幹事長は、総会において選出する。
3 幹事長の任期は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
4 幹事長は、この会を代表し会務を統轄する。
(副幹事長)
第12条 この会に副幹事長7名以内をおく。
2 副幹事長は、幹事のうちから幹事長が指名する。
3 副幹事長の任期は幹事の任期と同一とする。
4 副幹事長は幹事長を補佐し幹事長に差支えがあるときは、その期の順に従い、これに代わる
(庶務担当副幹事長)
第13条 副幹事長のうち1名以上は、庶務を担当する。
2 庶務担当副幹事長は、副幹事長のうちから幹事長が指名する。
3 庶務担当副幹事長は、次の職務を担当する。
(1)議事録その他文書の作成、保管
(2)総会、幹事会の招集通知、議事資料の作成
(3)その他この会の一般庶務
(会計担当副幹事長)
第14条 副幹事長のうち1名は、会計を担当する。
2 会計担当副幹事長は、副幹事長のうちから幹事長が指名する。
3 会計担当副幹事長は、この会の会計職務を担当する。
(幹 事)
第15条 この会に幹事30名以上をおく。
2 幹事は総会において選出する。
3 幹事の任期は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(委 員)
第16条 この会の各委員会及び部会に委員若干名をおく。
2 委員は、幹事会の決定により選出する。ただし、幹事は委員を兼ねることができる。
3 委員の任期は、幹事の任期と同一とする。
4 委員は、この会の各委員会及び部会に所属し各職務を分掌する。
第4章 会計
(会 計)
第17条 会員は年間18,000円、ジュニア部会員は年間9,000円の会費を納める。会計年度の途中から納めることとなる会費は、月割した額(入会日を含む月を算入する)とする。
2 入会(再入会は除く)後1年間の会費は免除する。
3 大阪弁護士会会則第161条に基づき会費等の減免を受けた会員は、申請により、当該減免を受けた期間に応じて、会費の減免を受けることができる。
4 会計年度の始期において年齢満75歳以上であって、かつ、20年以上この会に在籍する会員は、申請により、同会計年度以降の会費を免除する。
5 会員が免除を受けた期間の会費を既に納付しているときは、当該会員の請求により、既納付額のうち免除を受けた額を返還する。
(会計の区分)
第18条 この会の会計は、一般会計及び創立記念行事特別会計に区分する。
2 創立記念行事特別会計は、創立記念行事に関する経理を目的とする。
(会の経費)
第19条 一般会計の経費は、会費、寄附金等でまかなう。
2 創立記念行事特別会計の経費は、一般会計からの繰入金及び寄附金でまかなう。
(会計年度)
第20条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日におわる。
第5章 補足
(報 告)
第21条 この会から推せんされた弁護士会の役員は、幹事会に対し適当な方法で活動報告をしなければならない。
2 この会から推せんされた弁護士会の委員は、幹事会の求めがあれば、幹事会に対し適当な方法で活動報告をしなければならない。
(細 則)
第22条 この規約に定めていない事項、この規約を実施するに必要な事項は、細則で定める。
附則 第17条第3項から第5項までの規定は、施行日(平成29年4月1日)以降の会費に適用する。
附則 この第17条第1項第1文の改正規定は、令和4年4月1日以降の会費に適用する。
- 推せん委員会に関する細則
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平成4年12月15日全面改正
平成5年5月13日一部改正
平成15年5月16日一部改正
平成16年12月16日一部改正
平成21年5月14日一部改正
平成25年10月28日一部改正
令和3年5月28日一部改正
(推せん委員会の目的)
第1条 推せん委員会は、法友倶楽部の幹事長、日本弁護士連合会の会長又は大阪弁護士会の会長、副会長等弁護士会の役員その他幹事会または常任幹事会が必要と認めた次の各号の候補者を推せんする。
(1)日本弁護士連合会の会長又は大阪弁護士会の会長については、翌年度又は翌々年度、或いはその両年度に於ける候補者。
(2)その他の候補者については、翌年度の候補者。
(構 成)
第2条
第1項 推せん委員会は、法友倶楽部会員(以下、会員という)であって次の各号に掲げる者によって構成する(以下、推せん委員会を構成するものを「委員」という)。
(1)総会が選出する50名の委員
(2)当該年度の法友倶楽部の幹事長、副幹事長およびジュニア部代表幹事2名
(3)当該年度の日本弁護士連合会会長、大阪弁護士会会長または副会長
(4)大阪弁護士会会長経験者
(5)前年度法友倶楽部幹事長
(選 出)
第3条 前条第1号の委員は、春季定時総会において、同条第2号ないし第5号に該当する者を除く会員の中から、10名以下の無記名不完全連記投票により選出する。
2 前項の投票の結果、最下位得票者が2名以上あって前条第1号の委員の数を超えるときは、最下位得票者につき抽選を行い、前条第1号に定める数の委員を決定する。
3 1号の委員の数に達しないときは、再投票をせず、欠員の補充は行わない。
(委員獲得運動の制限)
第4条 何人も、自己又は第三者につき前条の投票を得、または得させない目的で品位を損なうような勧誘等の行為をしてはならない。
(任 期)
第5条 委員の任期は、次年度の最初に開催される定時総会までとし、重任を妨げない。
(推せん委員会の議事等)
第6条 推せん委員会の議長は、幹事長があたる。幹事長に支障があるときは、副幹事長がその期の順に従いこれにあたる。
2 推せん委員会は、必要の都度議長が招集する。
3 推せん委員会の議事は次の要領で行う。
(1)(定足数)日本弁護士連合会の会長、大阪弁護士会の会長及び副会長の推せん決議を行うにあたっては委員の過半数が出席し、当会幹事長の推せんを含むその他の議案の決議は委員の3分の1が出席することを要する。
(2)(議決数)日本弁護士連合会の会長及び大阪弁護士会の会長については出席委員の3分の2以上の賛成により推せんを決議し、その他の議案については出席者の過半数の賛成により決議する。
(3)第1号、第2号の場合において、候補者が2名以上あり、投票(第1回目)によりそれぞれ所定の賛成を得られないときは、第1回目の投票による最高得票者につき、さらに投票(第2回目)をし、第1号または第2号にそれぞれ定められた数の賛成により推せんを議決する。
4 次の各号に定める候補者の推せんは、無記名投票による。ただし、議長は、出席委員の意見を聴いたうえ、相当と認めるときは、無記名投票に代えて、挙手・拍手その他適宜の方法で行うことができる。
(1)法友倶楽部幹事長
(2)日本弁護士連合会会長
(3)大阪弁護士会会長、副会長
(届 出)
第7条 日本弁護士連合会の会長、または大阪弁護士会の会長、副会長の候補者の推せんは、次の者の中から行う。
(1)候補者となることを希望する役職名、年度を記載し自署した書面により推せん委員会議長にその旨を届出たもの。
(2)会員3名が推せんする候補者名および役職名、年度を記載して連署した書面によりその旨の届け出があった者。
(3)推せん委員会の議長は、前号の届出があったときは、すみやかに、推せんを受けた者についてその同意の有無を確認しなければならない。同意のない場合には、推せんが取り下げられたものとみなす。
(推せん委員会の調査)
第8条 推せん委員会は、推せんについての審議をするにあたり、候補者、推せん者等に意見書等の提出を求め、または直接意見を聞くなど、必要な調査を行うことができる。
(小委員会の設置)
第9条 推せん委員会は、必要と認めるときは、若干名をもって構成する小委員会を設置し、前条の調査その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(候補者の決定)
第10条 推せん委員会は、充分に審議をつくしたうえ、候補者を推せんするか否か、またどの年度のどの役職に推せんするかを決定する。
(前年度決定の候補者の承認)
第11条 翌々年度の候補者として推せんを受けた候補者は、翌年度の推せん委員会に於いて、第6条第3項第2号の多数の賛成による承認を得なければならない。
(附 則)
本細則は平成17年4月1日より施行する。
- 法友倶楽部慶弔規程
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昭和60年6月5日改正「2、(2)追加」
平成28年11月15日改正、同日施行
法友倶楽部会員に関する慶弔についての取扱いは、下記による。
1 弔事について
(1)会員が死亡したときは、弔慰金2万円及び供花又は樒を献ずる。
(2)会員の配偶者が死亡したときは、弔慰金2万円及び供花又は樒を献ずる。ただし、当該配偶者が会員であるときは、この限りでない。
(3)会員の父母又は子が死亡したときは、弔慰金1万円をおくる。ただし、当該父母又は子が会員であるときは、この限りでない。
2 慶 事
(1)慶事については、会報等に掲載する。
(2)会員が独立して事務所を開設したとき(入会と同時に事務所を開設したとき及び他の弁護士と共同して独立して事務所を開設したときを含む)は、祝金2万円を贈呈する。ただし、同一会員については1回限りとする。
(3)常任幹事会で必要と認めたものについては、総会で拍手その他の方法で祝意を表する。
3 本規程に定めのない事項は、本規程の趣旨のもとに常任幹事会において決定する。 ただし、事前又は事後に幹事会に報告する。
4 本規程の改正は、総会によって行う。
- 法友倶楽部ジュニア部規約
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平成12年3月30日一部改正
(名 称〉
第1条 この会は、法友倶楽部ジュニア部と称する。
(組織)
第2条 この会は法友倶楽部会員にして、会計年度の開始の日において法曹資格取得後10年以内の者を以って組織する。
(目 的)
第3条 この会は法友倶楽部新進会員として、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命に立脚し、弁護士会および法友倶楽部の諸問題について活発な討論と研究をすることにより、弁護士会および法友倶楽部に対する関心を深め且つ積極的な活動を通し法友倶楽部の発展に寄与するとともに、若手会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(活 動)
第4条前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1、弁護士会及び法友倶楽部の諸問題について意見を述べ、政策等の提言をすること。
2、法令、判例等の調査研究
3、講演、見学、懇親会の開催
4、他会派の若手会、ジュニア部および司法修習生との交流
5、その他
(会の運営)
第5条
1、本会には役員として代表幹事及び幹事を置く。
2、総会は、毎年3月に定時総会を開催し、必要に応じ臨時総会を開催する。総会議決は出席会員の過半数をもってする。
3、例会は原則として毎月1回開くこととする。
4、総会、例会は代表幹事が招集する。
5、幹事は、原則として各期1名とする。
6、幹事は、各期ごとに選任し、総会においてこれを承認する。
7、代表幹事は幹事の中から総会において2名選出する。
8、新入会員歓迎旅行の企画立案を目的とする旅行委員会を設置する。代表幹事は必要と認めるとき、右のほかに委員会を設置することができる。
(会 計)
第6条
1、ジュニア部会員は年間3,000円の会費を納める。
2、この会の経費は、会費、補助金、寄附金等でまかなう。
3、この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日におわる。
4、会計担当幹事は幹事中から代表幹事が指名する。
(規約改正)
第7条 この規約は、総会において出席者の3分の2の賛成決議を以って改正することができる。
附則
改正規約第2条および第5条は、平成29年4月1日から施行する。